宮崎空港事務所からのお知らせ
(建築確認に関する申請予定者及び申請者の皆様)
空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について
空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があるため、航空法第49条第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した表面を設定しています。
詳しくは、大阪航空局 宮崎空港事務所まで、お問い合わせください。
(お問い合わせ先) 宮崎空港事務所 TEL0985-51-3223
FAX0985-55-1239
(大阪航空局ホームページ関連ページ)こちら→http://ocab.mlit.go.jp/news/limit/