センターについて
- センターの営業時間は?
- 当センターの営業時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(正午より午後1時まではお昼休みになりますので予めご了承ください)
定休日は土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)です。各種現場検査につきましては、上記以外でも可能な限り対応しますのでご相談ください。
大型連休等においては臨時営業を行う場合もあります。(その際は事前にホームページでご案内します。)
各業務について
確認検査業務
- 確認検査の業務区域・業務範囲は?
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業務区域は、「宮崎県全域」となっています。宮崎県外の物件は受付することができませんのでご注意ください。
業務範囲は以下のとおりです。
床面積の合計が500m²以内の建築物で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、階数が2以下のもの(建築基準法施行令第146条第1項第一号のエレベーター、エスカレーター又は同項第二号の小荷物専用昇降機を設けるものを除く。)
①建築基準法第6条第1項第一号又は第三号に規定する建築物のうち、同法第68条の10第1項の規定に基づき認定を受けたもの
②建築基準法第6条第1項第四号に規定する建築物(同法第6条の2第3項に規定する構造計算適合性判定を要するものを除く。)(参考)業務範囲である建築物のイメージは・・・・
- 【大前提】1棟当たり:階数が2階以下で、かつ、延べ床面積が500m²以内であって
- 基準法6条1項4号に規定される建築物
~特殊建築物の面積要件が200m²となったことから、いわゆる4号建築物である事務所・飲食店・物販等の非住宅を含みます。
~上記建物は単独での申請受付も可能です。 - いわゆる型式認定を受けた基準法6条1項3号(規模によっては1号)に規定される共同住宅等
- 完了検査につきましては、センター以外で確認されたものであっても、上記範囲内であればお引き受けできます。
- 確認申請と住宅性能評価の手続きは、並行して行えますか。
- はい。確認申請と住宅性能評価の手続きは、並行して行っています。
- フラット35の審査は、確認申請と並行して申請できますか。
- はい。確認申請とフラット35の審査は、並行して行っています。
住宅性能評価業務
- 性能表示制度利用によりフラット35が省略できますか。
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当センターで設計住宅性能評価書及び、建設住宅性能評価書を取得する住宅で、下記条件を満たす場合、フラット35の設計検査及び現場検査(中間)を省略し、現場検査(竣工)・適合証明から手続きを行うことができます。
必要とされる建設住宅性能評価書の等級(一戸建ての場合)
a 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
b 劣化対策等級:等級2以上
c 維持管理対策等級(専用配管):等級3
- どんなメリットがあるのですか。
- 第三者機関が評価しますので、住宅評価結果に信頼性が確保されます。 性能評価を受けた住宅について、住宅取得者と工務店等の間に紛争が生じた場合には、 少ない負担で指定住宅紛争処理機関を利用できます。
建物状況調査
- 建物現況調査(インスペクション)をしてほしいのですが?
- 当センターでは、既存住宅状況調査技術者が《既存住宅状況調査方法基準》に従って行う既存住宅状況調査【建物状況調査】を行っています。
詳細はこちらのページをご参照ください。