「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が平成29年4月1日に施行されました。

特定建築行為を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合性判定通知書が必要になります。

特定建築行為とは
 1. 300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
 2. 特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上
  のものに限る。)
 3.特定建築以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上あるもの
  にあって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPをご覧ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/index.html

 

登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関の概要

 これまでの判定実績        こちらをご覧ください。
 登録を行っている判定員の人数   4名
 判定を行う部門の専任の管理者名  審査部長 中山 道生
 登録年月日            令和6年10月1日
 登録番号             九州地方整備局長 9
 登録有効年月日          令和11年9月30日
 機関名称             一般財団法人 宮崎県建築住宅センター
 代表者の氏名           理事長  森山 福一
 主たる事務所の所在地       宮崎県宮崎市恒久一丁目7番地14
                  電話番号:0985-50-5586
 業務を行う区域          宮崎県全域

業務規程等

省エネ判定業務規程
省エネ業務約款
省エネ料金表
別表4用途分類

様式ダウンロード

計画書 2024.10.1
変更計画書 2024.10.1
設計内容説明書
委任状
軽微変更該当証明申請書 2024.10.1(ルートCのみ)
軽微な変更説明書