建築物エネルギー消費性能向上等に関する法律が改正され、2025年4月1日以降に着工するものから、新築・増改築する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されました。
建築主は、原則(※)、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることとなります。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートル以下であるものを除きます。
また、空調設備を要しないものとして政令で定める用途等、建築物省エネ法 第20条において定められているものについても適用除外となります。
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPをご覧ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/index.html
登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関の概要
これまでの判定実績 こちらをご覧ください。
登録を行っている判定員の人数 5名
判定を行う部門の専任の管理者名 審査部長 中山 道生
登録年月日 令和6年10月1日
登録番号 九州地方整備局長 9
登録有効年月日 令和11年9月30日
機関名称 一般財団法人 宮崎県建築住宅センター
代表者の氏名 理事長 森山 福一
主たる事務所の所在地 宮崎県宮崎市恒久一丁目7番地14
電話番号:0985-50-5586
業務を行う区域 宮崎県全域
業務規程等
・R7.4省エネ判定業務規程
・省エネ業務約款
・R7.4住宅省エネ判定料金表
・R7.4非住宅省エネ判定料金表
・R7.4用途分類別表4
様式ダウンロード
・省エネ適判審査受付チェック票(住宅)
・R7.4計画書
・R7.4変更計画書
・R7.4設計内容説明書(住宅)
・設計内容説明書(非住宅)
・委任状
・R7.4軽微変更該当証明申請書
・R7.4軽微な変更説明書(住宅・標準計算)
・R7.4軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)
・R7.4軽微な変更説明書(非住宅)
・集約様式
・R7.4宣言書