「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が平成29年4月1日に施行されました。
特定建築行為を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合性判定通知書が必要になります。
特定建築行為とは
1. 300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
2. 特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上
のものに限る。)
3.特定建築以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上あるもの
にあって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPをご覧ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/index.html
登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関の概要
これまでの判定実績 こちらをご覧ください。
登録を行っている判定員の人数 4名
判定を行う部門の専任の管理者名 審査部長 中山 道生
登録年月日 令和6年10月1日
登録番号 九州地方整備局長 9
登録有効年月日 令和11年9月30日
機関名称 一般財団法人 宮崎県建築住宅センター
代表者の氏名 理事長 森山 福一
主たる事務所の所在地 宮崎県宮崎市恒久一丁目7番地14
電話番号:0985-50-5586
業務を行う区域 宮崎県全域
業務規程等
・省エネ判定業務規程
・省エネ業務約款
・省エネ料金表
・別表4用途分類
様式ダウンロード
・計画書 2024.10.1
・変更計画書 2024.10.1
・設計内容説明書
・委任状
・軽微変更該当証明申請書 2024.10.1(ルートCのみ)
・軽微な変更説明書