建築基準法に基づき指定確認検査機関(宮崎県知事指定第1号)として確認検査業務を実施しています。着工前の確認や工事中の中間検査、竣工後の完了検査を引き受け、建築物等の建築基準関係規定への適合性について確認・検査します。

       令和5年10月1日申請受付分から手数料が新料金になりました。
       ご確認ください⇒🈟確認認検査業務手数料

当センターの特徴

1.審査が早い

 確認申請は、受理した日(消防同意を要するものは消防同意の日)から土日祝日を除き、5日以内、又は14日以内。

2.便利な事前相談・事前審査

 ❑確認申請する前でも、事前相談や事前審査を、窓口、郵送、Eメール、FAXなどで受付けています。
 WEB申請(建築確認申請事前審査システム)による事前審査を無料で利用できます。
  WEB申請について詳しくはこちらから

 これらを利用することにより建築確認申請の本申請から確認済証の交付まで迅速かつスムーズに行え大変便利です。  

3.同時申請で合理的に!さらにお得な手数料割引も

 各種申請を同時申請できます。共通する図面のうち可能なものは省略でき、検査も一括して行え、さらに手数料の割引もありお得で無駄がなく合理的です。
 手数料割引

4.郵送などによる申請が可能

 郵送や宅配便での確認、中間検査申請及び完了検査申請受付を行っています。また、ご要望により、確認済証、中間検査合格証及び検査済証の交付も宅配便等で行えます。
※当センターで確認済証の交付を受けていない物件でも、中間検査、完了検査のみのお引き受けもしています。

❑各種サービスについてはこちらから
   これは便利でお得!サービス一覧

5.お問い合わせ及び郵送先

   お問い合せ;☎0985-50-5586 Fax;0985-50-5621 sinsa@miyazaki-kjc.jp
         郵送先;〒880-0913 宮崎市恒久1丁目7番地14
      (一財)宮崎県建築住宅センター 審査部 

業務内容

1.業務区域

 宮崎県全域

2.対象建築物

500m2以下かつ階数が2以下の建築物で、
 ① 法第6条第1項第1号に該当する型式適合認定を受けた建築物
 ② 法第6条第1項第3号に該当する型式適合認定を受けた建築物
 ③ 法第6条第1項第4号に該当する建築物(※1)
 ※1:構造計算適合性判定を要するものは除く。

3.業務期日

  1. 確認審査業務
    引受の日から休日を除いて

    ① 上記2.対象建築物の①に該当する建築物及び②に該当する建物のうち一戸
       建て住宅以外の建築物は、14日を経過する日
    ② 上記2.対象建築物の②に該当する建築物のうち一戸建て住宅及び③に該当
     する建築物は、5日を経過する日。

    ただし、対象建築物の計画により、法第93条第1項に規定する消防長等の同意が必要な場合にあっては、消防長等の同意の日から休日を除き14日又は5日とする。

  2. 中間検査業務                                                                           対象建築物の検査の対象となる工事が終了した日又は検査の引受を行った日のいずれか遅い日から休日を除いて4日を経過する日。                                         
  3. 完了検査業務
    対象建築物の工事が完了した日又は検査の引受を行った日のいずれか遅い日から休日を除いて5日を経過する日。

その他

 確認検査申請関係書類の郵送サービス(当センター料金負担)を行っていますのでご利用ください。
 確認検査申請(受付)来所の皆様にはポイントサービスも行っています。お気軽にお声かけください。
   各種サービスについてPDFでご案内します。ご覧ください。
   これは便利でお得!サービス一覧

確認申請プログラムについて

 当センターの確認申請の受付システムは、ICBA(一般財団法人建築行政情報センター)の「確認検査受付システム」にて、県内の各土木事務所や特定行政庁へ建築計画概要書等のデータを送信できるようなシステム環境となっています。また、当システムは、ICBAの確認申請プログラムで作成した確認申請のデータが受信可能となります。
 ICBAの確認申請プログラムで作成した確認申請は、紙申請と同時に確認申請のデータもUSB等で同時に提出していただくようお願いします。
確認申請プログラムに関するご相談も承ります。

様式ダウンロード

建築確認申請関係     
  1. 確認申請書 (建築物)    
  2. 建築計画概要書
  3. 現地調査票(第1面及び第2面)  (PDFファイル
  4. 追加説明書(確認申請)
  5. 計画変更確認申請書                                                                    
変更等関係
  1. 軽微変更報告書(建築物)
  2. 建築主等変更届
  3. 工事監理者等選定(変更)届
  4. 工事取りやめ届(建築物)                                                                                                        ※工事取りやめ届は、確認済証を交付された建物が対象です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
中間検査申請関係
  1. 中間検査申請書
  2.  検査調書    
  3. 軽微な変更説明書
完了検査申請関係                    
  1. 完了検査申請書
  2.  検査調書  
  3. 軽微な変更説明書
  4. 追加説明書(完了検査)
共通
  1. 取下届(建築物)
  2. 証明願(確認済証)
  3. 証明願(中間検査合格証)
  4. 証明願(完了検査済証)
手数料

  確認検査業務手数料