長期優良住宅の手続き変更について
令和4年2月20日に、住宅の質の向上及び円滑な取引の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)が施行され、これに伴い手続きが変更となりました。
これまでの「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査」が「長期使用構造等の確認」に変更となり、所管行政庁への認定申請時に添付する書類が、以前の「適合証」から新しく「確認書」、又は、長期使用構造等の確認をした旨の記載がある「住宅性能評価書」へと変わりました。
なお、申請書類も新しくなっておりますので、ご注意ください。
詳しい流れについては、下記をご確認ください。
https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/choukikaisei2021/
長期使用構造等の確認
平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(宮崎県知事、宮崎市長、都城市長、延岡市長、日向市長)に認定申請をすることができます。
この、所管行政庁が行う「長期優良住宅建築等計画の認定」に先立って、登録住宅性能評価機関である当センターは、「長期使用構造等の確認」の業務を行います。
- 目 次 -
業務内容
長期優良住宅の認定基準のうち、構造躯体等の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策の長期使用構造等の確認を実施します。(共同住宅等については、可変性、バリアフリー性が追加されます。)
※ 当センターの業務は、各所管行政庁が定める認定基準のうち、長期使用構造等の確認(長期使用構造等である旨の確認書を交付)するものであり、実際の計画の認定に際しては、この確認書の写しを添付し、各所管行政庁に認定申請を行うこととなります。
業務区域
宮崎県全域
業務範囲
一戸建住宅及び共同住宅等の新築住宅
関連リンク先
国土交通省のホームページ
住宅性能評価・表示協会のホームページ
宮崎県のホームページ
様式ダウンロード
- 受付チェック票
- 長期使用構造等確認申請書 R4.10.1
- 委任状
- 設計内容説明書 R4.10.1
- 軽微変更該当証明申請書
- 長期使用構造等の変更確認申請書 R4.10.1
- 取下届
- 内部結露計算シート R4.10.1
- 断熱等性能等級の計算書について
【H28】木造戸建て住宅[標準入力]EXCEL版 ver2.4