建築物エネルギー消費性能の表示制度(BELS)評価
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という)が告示として制定されました。
この「ガイドライン」に基づく第三者認証マークの一つとして定められた住宅版BELSの評価業務をBELS評価機関として行います。
【フラット35】Sの設計検査における省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級)の性能を示す書類として、BELS評価書を活用できます。
業務内容
技術的審査は、一次エネルギー消費量、外皮性能について、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づいて行い、適合すると認めた場合、依頼者にBELS評価書を交付します。
業務区域
宮崎県全域
業務範囲
一戸建ての住宅及び共同住宅等(長屋建て、重ね建ての住宅及び共同住宅(共用部分を除く))
の新築
BELS申請~評価書等交付の基本的な流れについて
関連リンク先
■ 一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP
■ 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報-建築研究所HP
業務規程等
■ BELS機関情報
■ BELS評価規程 R6.4.1
■ R5.10.1BELS業務料金規程
■ BELS評価約款 R6.4.1
■ 実績
様式ダウンロード
1.BELSに係る評価審査受付チェック票
2.BELSに係る評価申請書 R6.4.1
3.BELSに係る評価変更申請書
4.設計内容(現況)説明書 R6.4.1
5.掲載承諾書 R6.4.1
6.BELS評価書 再交付申請書
7.取下げ届 R6.4.1
8. 委任状
BELS評価料金表