○制度の変更があります。
令和4年2月20日に、住宅の質の向上及び円滑な取引の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)が施行され、これに伴い手続きが変更となりました。
これまでの「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査」が「長期使用構造等の確認」に変更となり、所管行政庁への認定申請時に添付する書類が、以前の「適合証」から新しく「確認書」、又は長期使用構造等の確認をした旨の記載がある「住宅性能評価書」へと変わりました。
なお、申請書類も新しくなっておりますので、ご注意ください。
- 目 次 -
業務内容
国に登録した第三者機関(登録住宅性能評価機関)として、契約の事前に比較できるように設定された性能の表示基準に基づき、住宅の性能を客観的に評価します。
1. 性能の表示基準
住宅の性能の評価は法律にもとづいて定められた評価方法である「評価方法基準」に従って行い、その結果を住宅の性能を表示するための共通ルールである「日本住宅性能表示基準」にもとづき表示・作成した住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計に対する評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の検査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」があり、それぞれ法律に基づく右に示すマークが表示されます。
2. 対象住宅等
工法・建て方を問わず新築住宅を対象とします。
3. 御利用のメリット
- 構造耐力、遮音性、省エネルギーなど住宅の性能が比較しやすくなります。また、必要な性能のレベルを建設前に指定することができます。
- 住宅の性能の評価は第三者機関が行うので、公平で適正な評価を受けられます。
- 住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅の性能)が契約内容とみなされます。
- 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
(指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。)
4. 項目評価
申請・検査等の流れ
住宅性能評価業務規程 R6.4.1
住宅性能評価業務約款 R4.2.20
評価機関の情報開示 R6.4.1
※これまでの評価実績については、こちらからどうぞ。
参考:住宅性能評価・長期使用構造等 参考事例集
参考:住宅性能表示制度Q&A
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
住宅性能表示制度についての詳しい内容は、こちらからどうぞ。
様式ダウンロード
- 設計住宅性能評価申請書 R4.10.1
- 別紙(第四面、選択)
- 委任状(評価)
- 建設住宅性能評価申請書
- 変更設計住宅性能評価申請書
- 変更建設性能評価申請書
- 取下届R4.2
- 軽微変更該当証明申請書
- 長期使用構造等の確認チェック票
- 長期使用構造等確認申請書 R4.10.1
- 委任状(長期)
- 設計内容説明書 R4.10.1
- 長期使用構造等の変更確認申請書 R4.10.1
- 内部結露計算シート R4.10.1
- 断熱等性能等級6、等級7の計算書について
【H28】木造戸建て住宅[標準入力]EXCEL版 ver2.4