低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物の建築をしようとする方は、当該建築物の建築に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(宮崎県知事、宮崎市長、都城市長、延岡市長、日向市長)に認定申請をすることができます。
この、所管行政庁が行う「低炭素建築物新築等計画の認定」に先立って、登録住宅性能評価機関等である当センターは、所管行政庁が定める認定基準の区分について「技術的審査」の業務を行います。
- 目 次 -
業務内容
- 認定基準のうち、各所管行政庁が定める区分の技術的審査
- 適合証の交付
※ 当センターの業務は、各所管行政庁が定める区分についての技術基準への適合を証明(適合証を交付)するものであり、実際の計画の認定に際しては、この適合証を添付し、各所管行政庁に認定申請を行うこととなります。
- 「市街化区域」又は「区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域」に計画される建築物が対象です。
- 以下の認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査を行いますので、審査区分を事前に所管行政庁にご確認ください。
- 法第54条第1項第1号関係
- 外壁、窓等を通しての熱損失の防止に関する基準
- 一次エネルギー消費量にに関する基準
- その他の基準
- 法第54条第1項第2号関係(基本方針)
- 法第54条第1項第3号関係(資金計画)
- 法第54条第1項第1号関係
業務区域
宮崎県全域
業務範囲
一戸建住宅及び共同住宅等の新築住宅
関連リンク
国土交通省のホームページ
住宅性能評価・表示協会のホームページ
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