当センターでは、既存建築物に関する耐震診断及び耐震補強計画が適切であるかどうかの判定を行う「判定委員会」を設置しています。「判定委員」には、4名の学識経験者及び専門的知識を有する方が選任されています。
- 目 次 -
判定委員会開催計画
業務内容
業務範囲等
対象建築物
昭和55年の建築基準法施行令改正(昭和56年6月1日施行)により導入された通称「新耐震基準」の適用を受けていない建築物に限る。
判定委員会が行う耐震診断等に関する判定業務の対象範囲
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」第4条の規定に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第一(第三号を除く)及び第二(第六号及び第七号を除く)