すまい給付金制度は、消費税の引き上げ後の消費税率が適用される住宅の取得者の方に、引き上げによる負担を軽減するための制度です。
 ~制度の詳細は、国土交通省「すまいの給付金」のホームページをご確認ください。

業務内容

すまい給付金の対象者

 取得した住宅について登記上の持分を有し、その住宅にご自分で居住し、かつ収入が一定の額以下の方が対象です。
 住宅ローンの利用がない現金取得者の場合は、年齢制限と所得制限があります。

住宅についての給付要件

 引き上げ後の消費税率が適用される住宅で、住宅の「質」に関する次の要件を満たす住宅が対象です。

すまい給付

※1「新築住宅」とは、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。 また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。「新築住宅」及び「住宅」の定義は、住宅の品質確保の促進等に関する法律における扱いと同じです。

※2「現金取得者」は、年齢50才以上の方です。年齢は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢です。 (例えば、誕生日が9月の者が、4月(当時49才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50才として扱われます。)

すまい給付金の申請受付

すまい給付金の申請方法

原則として取得した住宅に居住した後に、住宅取得者(持分保有者)が給付申請書に必要書類を添付し、
①当センターへご持参
又は
②すまい給付金事務局に郵送(※代理受領を行う場合は、郵送による申請はできません。)
【申請書類の郵送先】
〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱38号「すまい給付金申請係」 
に郵送してください。
なお、不動産登記上の持分が複数名の場合は、持分者はそれぞれ申請する必要があります。
申請は無料です。(必要書類の発行料等は申請者負担になります。)

申請窓口からのお願い

申請窓口のご利用にあたり以下の点にご留意ください。
◆給付要件等は、「すまい給付金ホームページ」や申請の手引きで確認できます。
◆申請書や確認書類をお持ちいただかない場合、要件適合の確認や申請受付はできません。
◆申請受付には、書類のチェック等に一定時間を要します。予め予約をいただき、時間に余裕をもってお越しください。

申請時期

申請は、住宅の引き渡しを受けてから1年3ヵ月以内に行ってください。
(令和3年12月までに引越し・入居した住宅が対象)

関連リンク先

国土交通省ホームページ

現金取得者向け新築対象住宅証明

 すまい給付金制度において、住宅ローンを利用せず現金で新築住宅を取得する方が 「すまい給付金」 を申請する際、要件のひとつとして 「現金取得者向け新築対象住宅証明書」 が必要となります。

 当センターでは、申請に基づき「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行を行っています。

対象建築物

・戸建住宅のみ

 申請前の確認事項

  • 申請前に事前チェックシートにて対象物件であるかのチェックを必ず行ってください。
  • 独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす必要があります。 

 

申請書等ダウンロード

手数料