宮崎空港事務所からのお知らせ
(建築確認の申請予定者 及び 申請者の皆様へ)
空港周辺における航空法等に定める建造物等設置の制限について
空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するために空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があるため、航空法第49条第1項に基づき、建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した【制限表面】を設定しています。
宮崎空港では、令和5年10月より新たに宮崎空港高さ制限回答システムが導入され、大阪航空局ホームページから制限高さが確認できることとなりました。このシステムは住所を入力することにより、ピンポイントで制限高さが確認できますので、以下からご活用ください。
詳しくは、下記まで、お問い合わせください。
(お問い合わせ先) 大阪航空局 宮崎空港事務所 TEL0985-51-3223
【関連リンク等】
☞宮崎空港制限表面高回答サイト操作説明書(PDF:761KB)